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失業保険のもらえる期間・失業保険のもらい方



原則として離職した日の翌日から1年間を受給期間といいます。
この期間内に所定給付日数を限度として基本手当が支給されます。

所定給付日数については、先ほど説明したとおりです。
例えば、所定給付日数が150日の方の場合(失業保険が150日もらえる権利のある方という意味です。)離職した日の翌日からが受給期間(1年)になります。

離職票をハローワークに提出して待機期間7日を経て、3ヶ月間の給付制限(失業保険をもらえない期間)が終わってから念願の基本手当の支給が決まりますので、その数日後に自分の口座に振り込まれます。

受給期間(1年)の最後の日を受給期間満了日というのですが、この期間を過ぎると給付日数が残っていても基本手当がもらえませんので注意が必要です。